【御殿場市の実家売却】知らないと損する?空き家を売るときに知っておきたい税金と特例の話
2026/10/01
皆さんこんにちは!御殿場相続空き家売却ナビです。
実家を相続したものの、「使う予定がないので売却したい」というご相談を多くいただきます。
その際、多くの方が気にされるのが「売ったらどれくらい手元に残るのか(税金や費用)」という点です。
実は、不動産の売却にかかる税金や特例を知らないままでいると、数十万円〜数百万円単位で損をしてしまうケースも少なくありません。今回は、実家を売却するときに絶対に知っておくべき「税金と大切な特例」について分かりやすく解説します。
1. 不動産売却でかかる主な税金とは?
実家を売却したとき、主に以下の税金がかかります。
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譲渡所得税・住民税: 実家を売って利益(譲渡所得)が出た場合にかかる税金です。「売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)」で計算され、利益が出た場合に課税されます。
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印紙税・登録免許税: 契約書の作成や、売却に伴う名義変更(相続登記など)にかかる費用です。
「利益が出たら高い税金がかかるのでは…」と心配されるかもしれませんが、マイホームや相続した実家を売るときには、大きな負担を軽くするための「特例(控除)」が用意されています。
2. 絶対に知っておきたい「空き家の3,000万円特別控除」
相続した実家を売却する際、非常に強力な味方になるのが「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円特別控除」です。
一定の条件を満たしていれば、不動産売却で得た利益から最大3,000万円を控除(差し引き)できるため、譲渡所得税を大幅に抑えたり、0円にできる可能性があります。
【主な要件の例】
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昭和56年5月31日以前に建築された家(旧耐震基準)であること
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相続開始の直前まで被相続人(亡くなった方)が一人で住んでいたこと
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相続から売却までの間に、事業用や賃貸として使っていないこと
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売却時に、現在の耐震基準に適合させるリフォームをするか、建物を解体して更地で売却すること(※特例の適用には期限や細かな条件があります)
3. 「知らなかった」を防ぐために、まずはご相談を
この特例は、「売却する前の準備」や「解体のタイミング」などを誤ると、適用を受けられなくなってしまうケースがあります。
「うちの実家は対象になる?」「そもそもいくらくらいで売れるの?」といった疑問や不安がございましたら、御殿場市・小山町を中心に地域密着でサポートしている御殿場相続空き家売却ナビへ、どうぞお気軽にご相談ください。損をしないための最適な売却プランをご提案いたします!
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